住宅保証機構による2つの保証:国土交通省から許可を受けている建設業事業者として、住宅保証機構による保証適用が受けられます。※対象となるマンション施工の瑕疵については確実に保証適用されますが、保険料が伴う場合もあるので、担当者にお問い合わせください。

4階建て以上、または、500㎡以上の建物が対象の保証

まもりすまい マンション大規模修繕かし保険
マンションなどの 共用部分の大規模修繕工事 に「検査」と「保証」がセットになった保険
特徴その1:補修費用等が保険でカバー、事業者側の瑕疵発生時の経済的負担も軽減 ※万が一、事業者側の倒産時でも、オーナーさま(管理組合等)に直接保険金をお支払いできます。
特徴その2:設計施工基準を定め、第三者による現場検査を実施

発注者さまの要件

区分所有建物の場合
管理組合
賃貸共同住宅の場合
オーナーさま

保証対象となる住宅

  • 4階建て以上または500m²以上の分譲共同住宅及び賃貸共同住宅が対象です。
    居住しないようなビル等は対象外です。
  • 専有部分、または3階建て以下かつ500m²未満の共同住宅は、「リフォーム保険」が適用になります。
  • 建物構造は、RC造、SRC造、S造が対象です。
  • 構造耐力上主要な部分に係る改修工事を実施する場合は、新耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する住宅が対象です。
    ※当該基準に適合させる耐震改修工事は対象となります。
  • 店舗併用住宅も対象となります。(住宅を含む棟のみが対象)
    ※集会所、管理員室等の共用部分が居住の用に供する住棟と別棟となっている場合は、当該別棟は対象外となります。
  • 機構が定める設計施工基準に適合する工事
    共同住宅のリフォーム工事を対象とした保険です。

保険金のお支払い対象と保険期間

  • 保険金の支払対象となる修繕工事が行われた部分の瑕疵に起因して、当該部分に以下の事由が生じた場合が保険金の支払い対象となります。
  • 保険期間は、工事完了確認日より開始します。

現場検査

現場検査とは、保険契約を申し込む住宅の大規模修繕工事の着工前、施工中または完了後の状況を、現場検査員が現地で確認するものです。
現場検査時には、申込書に記載された現場検査立会い者の立会いをお願いしております。

なお、現場検査は、保険付保のために、設計施工基準との適合性を確認するもので、建築基準法に定められた中間・完了検査や建築士法に定められた工事監理とは異なります。

現場検査の回数と時期

現場検査は防水工事、耐震改修工事などの違いによって、着工前・施工中・完了後など2回から5回に分かれ実施します。

住宅保証機構・まもりすまい大規模修繕かし保険、についてさらに詳しい内容はこちら
https://www.mamoris.jp/daikibo/

3階建て以下、かつ、500㎡未満の建物が対象の保証

まもりすまいリフォーム保険
リフォーム時の「検査」と「保証」がセットになった保険
特徴その1:補修費用等が保険でカバー(リフォーム工事部分の欠陥があった場合)、リフォーム事業者さまが倒産等の場合は、リフォーム発注者さまに直接保険金が支払われます。
特徴その2:設計施工基準を定め、第三者による現場検査を実施

保証対象となる住宅

住宅の一部または住宅と一体となった設備にかかる増築、改築または補修工事が対象

  • 築年数、構造、工法は問いません。
  • 共同住宅等の場合は以下のとおりです。
    • 3階建て以下かつ500m²未満の共同住宅
    • 4階建て以上または500m²以上の共同住宅については各住戸内部
      ※リフォーム工事のみ対象となります
      ※分譲マンションの場合は専有部分、賃貸マンションの場合は専有部分に相当する部分
  • 構造耐力上主要な部分に係る工事を実施する場合は、新耐震基準に適合している住宅であること(新耐震基準に適合させる耐震改修工事は対象となります。)
  • リフォーム工事請負契約に基づき、住宅保証機構指定の保証書において瑕疵担保責任について約定していること
  • 住宅保証機構が定める設計施工事基準に適合しているリフォーム工事であること
  • 基礎を新設して増改築工事を行う場合は、リフォーム保険に「増築特約」をつけて、お引き受けします。

住宅保証機構・まもりすまいリフォーム保険、についてさらに詳しい内容はこちら
https://www.mamoris.jp/daikibo/

保険金支払い対象部分支払対象となる事由保険期間
1:構造耐力上主要な部分基本的な耐力性能を満たさない場合10年間(※1)又は5年間
2:雨水の浸入を防止する部分防水性能を満たさない場合10年間(※2)又は5年間
3:給排水管路通常有すべき性能又は機能を満たさない場合5年間
4:給排水設備、電気設備(※3)、ガス配管設備設備の機能が失われた場合5年間
5:防錆工事を行った手すり等の鉄部通常有すべき安全性を満たさない場合2年間(※6)
6:共用部分(※4)の内装・設備(特約が付帯されます)社会通念上必要とされる性能を満たさない場合1年間(※5、※6)
7:窓・外壁・屋根・天井もしくは床の断熱改修工事または節水型便器・高断熱浴槽の設置改修工事剥離、変形、ひび割れ、亀裂、破損、断熱材のはがれ又は窓の開閉不良が生じること1年間(※6、※7)
8:廊下、階段、浴室等の手すり設置・改修工事脱落、亀裂、破損、がたつきが生じること1年間(※6、※7)
9:廊下、階段等の段差解消工事著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、そり、すきま、割れ、たわみ、変形または剥離が生じること1年間(※6、※7)
10:廊下幅等の拡張工事剥離、変形、ひび割れ、亀裂、破損またはドアの開閉不良が生じること1年間(※6、※7)

※1)
構造耐力上主要な部分の保険期間は、耐震改修工事に起因する場合は10年間、それ以外の場合は5年間です。

※2)
通常、雨水の浸入を防止する部分の保険期間は5年間ですが、屋上等防水工事保険期間延長特約を付帯する場合は10年間になります。

※3)
太陽光発電システム新設・改修工事を含む

※4)
共用部分とは、管理員室、集会室、屋内廊下、屋内階段、エントランスホール、エレベータホール部分を指します。(ただし、これらが、居住用に供する住棟と別棟にある場合は対象外です)

※5)
共用部分の内装・設備部分は、分譲住宅かつ住居専用の共同住宅のみを対象とし、共用部分内部リフォーム特約を付帯することが必要です。(任意)

※6)
上記⑤~⑩は、単独での引受は不可。上記①~④の工事と併せてお申込ください。

※7)
上記、⑦~⑩は、「省エネ・バリアフリー特約」を付帯します。

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